学校法人専修大学松戸高等学校
(専修大学松戸中学校・高等学校、専修大学松戸幼稚園)
におけるカスタマー・ハラスメント防止に関する基本方針
1.はじめに
学校法人専修大学松戸高等学校(以下「本法人」といいます。)が設置する専修大学松戸中学校・高等学校及び専修大学松戸幼稚園(以下「本校(園)」といいます。)は、建学の精神である〔報恩奉仕〕〔質実剛健〕〔誠実⼒⾏〕に基づき、生徒・園児(以下「生徒等」といいます。)・保護者・卒業(園)生・受験生その他本校(園)に関わるすべての方々との信頼関係のもとに教育・研究・社会貢献活動を推進しています。
本校(園)は、生徒等及び関係者から寄せられる意見、要望及び苦情等に対して真摯かつ誠実に対応することを基本姿勢としています。一方で、本校(園)に対する意見や言動などのうち、社会通念上相当な範囲を超える要求や言動により、教職員等の人格や尊厳が侵害され、教育・研究・生徒等支援業務の遂行に支障が生じる事態が発生した場合は、これを容認しません。
本校(園)は、生徒等及び教職員等の人格と尊厳を尊重するとともに、学問の自由及び教育研究活動の自律性を確保し、健全な教育研究環境及び就業環境を維持するため、本方針を定めます。
2.本校(園)におけるカスタマー・ハラスメントの定義
(1) 本校(園)では、カスタマー・ハラスメントについて、以下の通り定義します。
カスタマー・ハラスメントとは、職場において行われる、本法人の行う事業に関係を有する者(構成員を除く。)の言動であって、その雇用する教職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、当該教職員等の就業環境が害される行為をいいます。
なお、本法人の行う事業に関係を有する者の正当な意見表明、相談、苦情の申立てその他学校運営及び教育研究活動に関する建設的な意見の表明は尊重されるべき権利であり、これらの行為はカスタマー・ハラスメントに該当しません。
また、社会通念上許容される範囲を超えるかどうかの判断に際しては、教職員側の不適切な言動・対応が当該言動の原因・背景となっている可能性も含め、慎重に判断していきます。
(2) 本校(園)におけるカスタマー・ハラスメントの具体例を例示いたします。最終的な判断はあくまで個別の事案毎に社会通念に照らして判断します。
イ.言動の内容(要求内容)そのものが社会通念上妥当性を欠く場合
・本校(園)における教育研究活動その他本校(園)の事業活動とは無関係な内容の要求をすること。
・物理的、制度的、時間的に対応が著しく困難又は不可能な要求をすること。
・性的な要求や、教職員等のプライバシーにかかわる要求をすること。
・合理的理由なく教職員等の個人情報の開示を求めること。
ロ.(要求を実現するための)手段・態様が社会通念上相当性を欠く場合
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。
・物を投げつけること。
② 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
・教職員等やその家族に危害を加えるような言動を行うこと。
・土下座を強要すること。
・盗撮や無断での撮影をすること。
・SNS等のインターネット上へ教職員等の悪評を投稿することをほのめかすことにより教職員を脅すこと。
・SNS等のインターネット上に教職員等のプライバシーに係る投稿等をすること。
・教職員等の性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について、当該教職員等の了解を得ずに他の者に暴露すること又は当該教職員が開示することを強要・禁止すること。
・つきまとい行為・待ち伏せ行為を行うこと。
③ 威圧的な言動
・反社会的勢力とのつながりをほのめかすこと。
④ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・同様の電話を執拗に何度も繰り返したり、同様の電子メール等を執拗に繰り返し送り付けること。
・合理的理由なく特定の教職員等との面談や相対での謝罪を執拗に求めること。
⑤ 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
・長時間にわたる居座りをすること。
・長時間にわたり面談・電話で教職員を拘束すること。
3.本校(園)における基本方針
(1) 本校(園)は、生徒等への教育研究環境の維持及び向上のため、また、教職員等に対する安全配慮義務を尽くす見地から、カスタマー・ハラスメントを放置せず、組織として毅然と対処します。
(2) 本校(園)は、学校法人専修大学松戸高等学校の行う事業に関係を有する者からの各種意見・要望・要求に対しては、理性的に対処することを旨とするとともに、正当な意見・要望・要求については、学校運営の重要な改善機会として受け止めます。
また、特に生徒等に関しては、より良い環境で適正な教育を受けることができるよう、最大限の配慮を行います。
しかしながら、本校(園)においてカスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携の上、組織として対応いたします。
(3) 本校(園)は、カスタマー・ハラスメントに関し、対応マニュアル・対応フロー等を整備し、教職員等に周知・啓発するほか、相談窓口を設置し、相談に適切に対応するための体制を整備します。
(4) 教職員等は、自らに対する言動がカスタマー・ハラスメントに該当すると感じた場合や、これら言動により過度の心理的負荷を感じた場合には、適切に上長に相談してください。
(5) 教職員等は、部下・同僚の教職員等に対する言動がカスタマー・ハラスメントに該当すると感じた場合、「当該教職員を一人で対応させない」ように迅速に手を差し伸べたうえ、所定の対応マニュアル・対応フローに従って迅速に対応してください。また、被害を受けた教職員等のメンタルヘルスケアにも意を払ってください。
(6) 本校(園)は、本校(園)の教職員等が、社会通念上許容される範囲を超える言動を行い、身体的・精神的苦痛を与えたり、就業環境を害することも容認しません。
カスタマーハラスメントに関するお問合せ先
学校法人専修大学松戸高等学校 事務部
〒271-8585 千葉県松戸市上本郷 2-3621
TEL:047-362-9101
時間 9:00~16:00(月~金曜日 祝祭日を除く)
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